フリーランス法第3条の規程に基づく明示書-徳島県シルバー人材センター連合会

フリーランス法第3条の規程に基づく明示書

透明で公正な取引をお約束します

フリーランス法第3条に基づき、業務内容や条件をしっかりと明示します。この明示書は、取引の透明性を高め、双方が納得のいく形で業務を進めるための重要なステップです。安心して契約を進めてください。

フリーランス法第3条

フリーランス法第3条は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するための基本方針を示しています。この条文では以下のポイントが明記されています。

  • フリーランスの尊重

    フリーランスが自らの判断で仕事を選び、柔軟な働き方を実現できるよう、その自立性を尊重すること。

  • 適正な取引環境の確保

    フリーランスが不当な取引条件を押し付けられたり、差別や不利益を受けたりしないよう、適切な取引環境を整えること。

  • 法的保護の推進

    フリーランスの立場が雇用者に比べて弱い場合があることを考慮し、必要な法的保護や支援を講じること。

  • 関係者の協力

    フリーランスが働きやすい社会を実現するため、政府、企業、団体などが連携して取り組むこと。

  • 公平性の確保

    フリーランスが働く中で、取引先との関係において不当な圧力や不平等な待遇を受けることがないよう配慮すること。

これにより、フリーランスとして働く人々が安定的かつ安心して業務を遂行できるよう、社会全体で支える枠組みが求められています。

フリーランス法第3条の規程に基づく明示書

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